労務通信2017年10月号

地域別最低賃金額が変わります

[1]定時決定の反映と新しい保険料率による控除

 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成29年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。

■参考リンク:日本年金機構「保険料額表(平成29年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」

[2]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

 多くの都道府県は今月に地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる年月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。月給の方も時給換算し、最低賃金以下でないことを確認しましょう。

■参考リンク:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

[3]改正育児・介護休業法が施行されます

 10月1日より改正育児・介護休業法が施行され、保育所に入れないなどの事情がある場合は、最長2歳まで育児休業を延長することができるようになりました。就業規則の改定も必要となります。

■参考リンク:厚生労働省「育児・介護休業法について」

[4]年次有給休暇の付与

4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を開始しましょう。

 

 最近の傾向としては労務関係の相談が増えて来ていて、それに関連して給与計算や労働保険・社会保険業務などの依頼や相談も増えています。

 会社さまごとにそれぞれの背景があると想いはかるところですが、時代の変化のなかで効率化を進めていても、人と会って解決していく場面は減ることはないなと感じています。

 労務・人事でご不明な点、ご心配ごとなど、弊社でお手伝いできるところはしっかりとサポートさせていただきたいと感じています。お気軽にお声かけください。

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