労務通信2018年8月号

西日本豪雨等の災害に伴う雇用保険の特例措置が設けられました

 2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害に指定する政令が2018年7月24日の閣議において決定されました。これにより、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律 第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。

 この特例措置は、激甚災害に指定される2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により事業所が休止・廃止したことにより、休業し賃金を受け取れなくなった場合に、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものとなっています。

 なお、本特例措置は、同期間の豪雨及び暴風雨による災害により休止・廃止された事業所の労働者で、既に休業している場合も対象となります。なお、本特例措置の適用期間は、2019年5月19日までです。できれば適用せずに済むとよい特例ではありますが、押さえておきましょう。

今回の特例の具体的内容は以下のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000338187.pdf

 働き方改革実行計画の中でも積極的な引き上げの方針が示され、注目を集めていた最低賃金ですが、「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安」が公表されました。

  結論としては引上げ額の全国加重平均は昨年よりも1円高い26円となり、3年連続での大幅引き上げとなっています。都道府県別の目安は以下のとおり。

Aランク 27円東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千葉

Bランク 26円京都、兵庫、静岡、三重、広島、滋賀、栃木、茨城、富山、長野、山梨

Cランク 25円北海道、岐阜、福岡、奈良、群馬、石川、岡山、福井、新潟、和歌山、山口、宮城、香川、徳島

Dランク 23円福島、島根、山形、愛媛、青森、岩手、秋田、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

この大幅引き上げにより、今年も多くの最低賃金割れの発生が予想されます。今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。今後もこの引き上げの方向は続く見込みですので、より一層の生産性向上が求められます。

0265-84-1060

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