労務通信2018年9月号

いよいよ来春から働き方改革関連法が順次施行されます

 いよいよ来春から働き方改革関連法が順次施行されます。大企業は着々と対策を進めていますが、中小企業においてはなかなか関心が高まらないというのが実情であると感じます。しかし、年次有給休暇の取得義務化については、企業規模に関わらず来年4月よりスタートすることから、その対策は不可欠です。また先日、来春以降改定される新しい36協定届の様式が公表されました。今後、36協定の重要性は更に高まることになると感じています。

[1]社会保険料 定時決定の結果の反映(2018年9月より)

 7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月から新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料の納付は、9月分(10月末納付分)からです。※従業員の給与から控除する社会保険料の変更タイミング(翌月控除、当月控除)については各社の取扱いをご確認ください。

[2]交通安全への啓蒙

 秋の全国交通安全運動が9月21日から9月30日にかけて行われます。最近では自動車に限らず、自転車の交通安全に関する取り組みも進められています。自転車による事故であっても、加害者が高額な損害賠償を負うケースがあり、一部の地方自治体では自転車損害賠償保険の加入義務化を条例で定めています。業務や通勤で自転車を利用する場合は、この機会に安全運転の徹底と保険加入状況の確認をしておくようにしましょう。
■参考リンク:内閣府「平成30年秋の全国交通安全運動推進要綱

[3]国民年金保険料の後納制度の終了

 過去5年以内の期間に納め忘れた国民年金保険料を納付できる後納制度が、2018年9月30日で終了します。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。後納制度を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」を年金事務所に提出します。なお、2018年9月30日は日曜日のため、2018年9月28日までに、年金事務所にて手続きを行う必要があります。
■参考リンク:日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」

0265-84-1060

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