労務通信2019年8月号

「働き方改革関連法情報」労働時間の状況の把握義務 ~管理監督者もみなし労働時間制の適用者も把握が必要~

 大企業ではこの4月から導入されている時間外労働の上限規制は、中小企業は2020年4月から導入されます。これまでは罰則による強制力がなく、特別条項を設けることによって上限なく時間外労働をさせることが可能となっていました。

今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、特別条項を設けても上回ることができなくなりました。

違反すると、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

 また、特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は月に100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。

  例えば、時間外労働が45時間以内に収まっていたとしても、休日労働が56時間だったとすると、時間外労働と休日労働の合計が100時間以上になるので、法律違反となります。

下記の『時間外労働の上限規制』がちょっと先のことですので、見落としてしまいがちなのですが、『労働時間の状況の把握義務』についてはすべての企業ですでに適用が始まっています。

厚生労働省作成のガイドラインでは、原則、タイムカード、PCの使用時間の記録などの客観的な記録、使用者による現認で労働時間の状況の把握をすることとなっています。

ガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていたのですが、今回の労働安全衛生法の改正によって、これらの方の労働時間の状況を把握しなければならないこととなりました。

事業者は労働時間の状況の記録を3年間保存する必要があります。

タイムカードなどの導入や更新などを検討されるなら…
「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

社労士などによるコンサルティングや、タイムカードなどの労務管理用の機器などの対象経費に対して補助があります。

ただし、「交付申請書」等を労働局に提出してから実施するものが対象になりますので、検討段階でぜひご相談ください。

こちらの助成金の締め切りが2019年9月30日と迫っていますので、お急ぎください。

ご相談お待ちしております。

 

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様々な助成金がありますので、賃上げ、研修制度、人事評価制度、設備投資等、こんなことをしたいと考えているという段階でまずはご相談ください。

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