労務通信2019年9月号

過払金返還請求から未払い賃金請求へ

 テレビ・ラジオのCMでよく見聞きした、弁護士等による消費者金融業者への「過払い金返還請求」という一大ビジネスが時効により落ち着きを見せ、次のビジネスとして注目されているのが、「未払い賃金の請求」などの労働問題のようです。都内では、電車の中吊り広告もあるようです。

 残業は許可制にしており申請された分はきちんと支払っているから問題ない、管理監督者だから時間外割増賃金は発生しないから問題ないのではないか?・・・とお考えではないでしょうか?
許可なく残業をしていてもそのまま黙認していて実際は残業である、実態は名ばかり管理職であると判断されれば、残業代の支払いを命ぜられることもあります。

  未払い賃金の請求権は2年間で、退職した従業員がほかの従業員を巻き込み、一緒に訴えを起こすこともあり得るのです。場合によっては、遅延損害金や付加金の支払いが命じられることもあるのです。

ここで試算してみましょう。

あくまでも試算ですので、細かい条件は加味しませんのでご了承ください。

Aさんには残業手当を支払っているから問題ないでしょうか?

Aさんは、固定残業手当だけでは不足してしまっています。

仮に、20時間分不足したとして、1か月分の未払い残業代は約43,000円
2年分だとしたら…約103万円
仮にほかの従業員20人に同じような未払いがあったら…約2,000万円の支払いが必要になります。

 近年、インターネットによる情報アクセスが容易になり、労働者の権利意識が高まっていることもあり、労使間のトラブルは増加傾向にあります。

  まずは、自社がどのようなリスクを抱えているのか実態を把握し、改善すべきところがあれば改善していくことが必要です。
就業規則や、給与計算の方法、36協定などの必要な届け出がなされているかどうか、確認してみてはいかがでしょうか?

さくら中央労務(助成金サポート長野)では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までをサポートしております。

様々な助成金がありますので、賃上げ、研修制度、人事評価制度、設備投資等、こんなことをしたいと考えているという段階でまずはご相談ください。
実施してしまってからでは受給できない助成金が多いので、ご注意ください。

(お問い合せ先:TEL 0265-84-1060)

 


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