労務通信2019年10月号

自転車通勤と会社のリスク

 スポーツの秋になりました。これまで自転車通勤していた方に加え、あらたに自転車通勤を始める従業員もいらっしゃるのではないでしょうか?

運動には、ネガティブな気分を発散させたり、こころと体をリラックスさせ、睡眠リズムを整える作用があります。

従業員のメンタルヘルスを向上させるには、職場のストレス要因を減少させることも大事ですが、従業員自身がストレスに気づき、対処することも大切です。

運動をすることでストレスが軽減され、従業員がイキイキと活躍することにつながれば、会社にとっても大変有益なことでしょう。

会社のリスク

 自転車通勤はいいことばかり…ではありません。従業員が通勤中に他人にけがを負わせてしまった場合、その損害賠償責任は従業員が負うことになります。ところが、責任を果たせない場合は、会社が責任を追及される可能性があるのです。

 長野県では、2019年10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。(『長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例』2019年10月1日施行)

 自転車通勤を認めるのであれば、自転車保険の加入状況を定期的に確認し、加入していない場合は使用できないことを周知しておくべきでしょう。

自転車通勤に限らず、自動車での通勤時も同じです。また、業務に従業員の自家用車を使用する場合もあるのではないでしょうか?

これを機に、下記を実施しておくことをお勧めします。

・従業員への交通安全教育
・従業員が通勤時に使用している自転車や自動車の保険の加入状況の確認
・通勤に関する規程等の整備 など

就業規則の見直し

 就業規則は、会社の就業に関するルールブックです。世の中の動きなどにあわせて定期的にメンテナンスが必要です。就業規則のひな型で対応するのではなく、法令改正などに対応し、かつ、会社の方針や考えなどをしっかり反映させ、必要に応じて改正していくことが大事です。

0265-84-1060

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