労務通信2019年11月号

【働き方改革】年次有給休暇の取得が助成金支給要件に

 10月は、インターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請がピークでした。(11/15に交付申請は締切りです)

  来年度に検討予定だという声もいただいております。

  令和2年度は、時間外労働等改善助成金に変更がありそうです。「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」が新設される予定です。今年度に時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した企業でも、令和2年度は、「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」を申請可能となりそうです。

注意点は、今年度、年次有給休暇5日間の強制取得の義務のある事業主は、完全に実施しておかないと、年次有給休暇の取得促進を趣旨とする「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」は、申請できないのではないかと思われます。年次有給休暇の取得の状況はいかがでしょうか?

そこで年次有給休暇についておさらいです。

労働基準法の改正により、4月より年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、毎年5日間の有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。管理監督者も含まれますし、パートさんなど、週の勤務日数が少ない方でも勤続年数によっては対象になります。

年次有給休暇は、労働者自らの請求・取得のほか、使用者による時季指定や、計画的付与によって取得させます。年次有給休暇の時季指定をする場合には、就業規則への記載が必要です。

時間単位の年次有給休暇の取得分は、確実な取得が必要な5日間には含まれませんので、注意が必要です。

また、労働者ごとに年次有給休暇管理簿の作成をし、3年間保存が必要となっています。管理簿には、時季(有給休暇を取得した日付)、日数および基準日を労働者ごとに記載します。労働者名簿や賃金台帳とあわせて記載することも可能です。

0265-84-1060

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