労務通信2020年2月号

2020年に施行される労務関連の法改正

4月から順次施行開始となる法改正について、まとめます。

これまでにご紹介したものもありますが、再度ご確認ください。

労働保険料の免除措置廃止

これまで免除されていた、64歳以上の方の雇用保険料の徴収が始まります。
給与計算の際に忘れずに控除しましょう。
高齢者の多い職場では、次の労働保険の年度更新から雇用保険料が大幅に上がる可能性があります。

残業時間の上限規制
(中小企業)

時間外労働(休日労働は含まない)の上限は、原則月45時間・年360時間で、臨時的に特別な事情がある場合は、「特別条項」で年6回まで原則を超えることができます。
この「特別条項」に上限が設けられ、罰則による強制力が加えられることとなります。
上限は次のとおりです。

① 年720時間
② 複数月平均80時間(休日労働を含む)
③ 月100時間未満(休日労働を含む)

労働時間が長くなるほど、過労死との関連性が強まります。
労働者の健康や福祉を確保するための措置(勤務間インターバル)などを協定することが望ましいことに留意しましょう。

同一労働同一賃金
(大企業と派遣労働者で適用開始)

まずは大企業と派遣労働者で適用が始まります。
中小企業においては2021年4月1日からとなります。
基本給や賞与など、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
まだ、1年先ではありますが、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用している場合は、現状の待遇を整理しておきましょう。

□ 待遇の現状を確認している
□ 正社員と格差がある場合は差を設けている理由をきちんと説明できる

健康増進法
原則室内禁煙

屋内では原則禁煙となります。
喫煙可能室の設置を可能としています。
喫煙室に係る器具備品および建物付属設備を取得した場合、取得価額の特別償却または税額控除の適用が認められます。(要件あり)

職業安定法
受動喫煙対策明示義務

従業員の募集や求人申し込みの際に、職場でどのような受動喫煙対策を講じているかを明示することが義務となります。

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