労務通信2020年3月号

新型コロナウイルスと休業手当

 新型コロナウイルスに関して、連日耳にしない日はありません。

 万が一、感染してしまった労働者を休業させた場合、休業手当が必要になるのでしょうか。

 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当(平均賃金×休業日数×0.6)を支払う必要はありません。

 なお、社会保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。 ? 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

 新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

 一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

また、会社の売上に影響があり、やむを得ず休業する場合は助成金が使えます。

 

雇用調整助成金

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

雇用調整助成金の特例  (2020.3.3現在の内容です)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に特例が設けられています。特例措置の対象となる休業等の初日が2020/1/24~2020/7/23の場合に特例が適用となります。

特例措置の内容の一部をご紹介します。

通常、事前に休業等計画届の提出が必要なのですが、令和2年5月31日までの提出であれば、事後提出であっても休業前に提出したものとして取り扱われます。

販売量や売上高等の生産指標の確認対象期間は通常3か月なのですが、1か月に短縮され、最近1か月の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

個別の相談を受け付けておりますので、まずはご相談ください

 さくら中央労務 (助成金サポート長野) では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までをサポートしております。

 様々な助成金がありますので、賃上げ、研修制度、人事評価制度、設備投資等、こんなことをしたい…と考えているという段階でまずはご相談ください。

実施してしまってからでは受給できない助成金が多いので、ご注意ください。

(お問い合せ先:TEL 0265-84-1060)

0265-84-1060

PAGE TOP