労務通信2020年5月号

雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4/1~6/30を緊急対応期間として、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
要件が緩和され、助成金の支給対象になる範囲も拡大されています。
実務のワンポイントをご説明します。

◆生産指標要件について  ( 1か月5%以上低下した場合に対象となります)

雇用調整助成金FAQ 問67 より

問 例えば、令和2年5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を比べればいいですか。
答 今回の特例の場合、計画届を提出した日の前月の生産指標と前年同月の生産指標を比較し、5%以上減少していれば、助成金の対象となります。

  例) 5月休業実施 6月に計画届出を提出(事後) → 令和 2年5月分と令和元年5月分の比較
    5月休業実施 5月に計画届出を提出(同時) → 令和 2年4月分と平成31年4月分の比較
    5月休業実施 4月に計画届出を提出(事前)  → 令和 2年3月分と平成31年3月分の比較

緊急対応期間中は計画届は事後提出でもいいので、支給申請と同時に提出でOK。
3月の売上は減少していないが、4月は減少したという場合は、5月に提出することで助成金の対象とすることができます。
ただし、支給申請期間を過ぎることのないように注意が必要です。

判定基礎期間(対象の休業などを行った期間が含まれる賃金の計算期間)の翌日から、2か月以内に支給申請となります。複数月をまとめて申請することも可能です。

◆ 休業規模要件について

緊急対応期間中は、休業規模要件が緩和されています。中小企業の場合、1/40となっています。
令和2年1月24日までさかのぼって適用されます。

具体的には、事業所単位でみて、

  1. 雇用保険被保険者
  2. 雇用保険に加入していない従業員
  3. 1と2の合算
    のいずれかの休業等の延べ日数が、対象労働者の所定労働日数の1/40であれば対象になります。

従業員ごと、所定労働日数が異なる場合は、その所定労働日数を足して計算します。
例)Aさん 15日/月 Bさん 10日/月 Cさん 22日/月 の場合は、
(15+10+22)÷40=1.65 事業所で延べ2日の休業があれば対象となる計算になります。
一人が2日休業しても、二人が1日ずつ休業しても(延べ2日)対象になる という考え方です。

 

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