労務通信2020年9月号

9月の実務お知らせ

◆社会保険料が変わります。

7月に提出した算定基礎届の結果を9月(10月納付分)から変更させます。

お給料計算の際はご注意ください。

厚生年金の標準報酬月額の上限額は現在、62万円ですが、9月から等級が追加され、65万円が上限となります。

この改定に際して、特に届出は不要です。改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、事業主あてに「標準報酬改定通知書」が届きます。

◆最低賃金が変わります。

長野県最低賃金は、10/1より849円に改定予定です。

これまで対前年度引き上げ率は3%を超えていましたが、今回は0.12%の引き上げ率となっています。

県外の事業所がある場合は、その事業所の所在地の都道府県の最低賃金が適用されます。

産業別の最低賃金が設定されている業種もありますので、効力発生日までにご確認ください。

◆雇用調整助成金の申請期限延長 および 特例措置の延長

6/30までに休業を開始した期間の支給申請の申請期限は、8/31から 9/30までに延長されました。

8/31までに申請できなかった…とあきらめる必要はありませんので、お困りの場合はご相談ください。

また、9/30までであった特例措置の延長が決定し、12月末までとなりました。

 

0265-84-1060

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