9月の実務お知らせ
◆社会保険料が変わります。
7月に提出した算定基礎届の結果を9月(10月納付分)から変更させます。
お給料計算の際はご注意ください。
厚生年金の標準報酬月額の上限額は現在、62万円ですが、9月から等級が追加され、65万円が上限となります。
この改定に際して、特に届出は不要です。改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、事業主あてに「標準報酬改定通知書」が届きます。
◆最低賃金が変わります。
長野県最低賃金は、10/1より849円に改定予定です。
これまで対前年度引き上げ率は3%を超えていましたが、今回は0.12%の引き上げ率となっています。
県外の事業所がある場合は、その事業所の所在地の都道府県の最低賃金が適用されます。
産業別の最低賃金が設定されている業種もありますので、効力発生日までにご確認ください。
◆雇用調整助成金の申請期限延長 および 特例措置の延長
6/30までに休業を開始した期間の支給申請の申請期限は、8/31から 9/30までに延長されました。
8/31までに申請できなかった…とあきらめる必要はありませんので、お困りの場合はご相談ください。
また、9/30までであった特例措置の延長が決定し、12月末までとなりました。