労務通信2020年12月号

新型コロナウイルス感染症

 11月に全国の新型コロナウイルス感染症の1日当たりの新規陽性者数が過去最多となるなど、増加傾向が顕著になっています。

 長野県においても、11月に1日当たりの新規陽性者の確認が過去最多となるなど、全国と同様増加傾向が強まり、第3波を迎えているものと考えられています。

これから、インフルエンザの流行期にも入ります。

 感染拡大防止に向けて、どのような対策が必要なのか、体調不良の従業員がみられた場合、どのような対応が必要なのか、感染した場合の対応など、あらかじめ検討しておきましょう。

◆感染予防の徹底

テレワークやWEB会議の利用、マスクの着用、消毒、換気、検温

従業員の休暇の分散取得 など

初詣など、混雑する場所へ行くことも考えられます。可能な限り混雑する日時を避けるなど、リスクの高い場面や行動についての対応を検討し従業員に周知しましょう。

◆発熱や咳がある場合

 発熱などのかぜの症状がある場合は、仕事を休んでいただき、外出は控えていただきましょう。

  このような体調不良の場合は、勤務できる状況ではないと考えられますので、会社都合の休業ではありませんが、従業員の方が休みやすい環境を整備していきましょう。

◆もし、感染した従業員がいる場合のお給料はどうしたらいいのか

 新型コロナウイルスに感染した場合、都道府県知事の就業制限による休業となりますので、感染した本人の休業には休業手当は必要ありません。要件を満たせば、健康保険から傷病手当が支給されます。

  本人は現時点では症状がなく、新型コロナウイルスには感染していないとみられるものの、濃厚接触などの疑いにより、PCR検査等のために休業させる場合は、休業手当が必要です。(保健所からの指示でPCR検査を受ける場合でも、休業手当が必要になるとのことでした。伊那労働基準監督署に確認)

◆労災との関係

 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

  感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられるような次のような業務の場合、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性を判断します。

・複数の感染者が確認された労働環境下での業務

・顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
(小売業の販売業務、バス・ タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定)

◆偏見や差別の防止

新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があります。思いやりを持ちたいものです。

会社は、従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をしなければなりません。

もちろん心身の健康も含まれます。社員が感染への不安から出社を避ける場合の取り扱いについても、検討しておきましょう。
ご心配な点は、ぜひご相談ください

 

1年間大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

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