労務通信2021年11月号

育児・介護休業法の改正

育児・介護休業法が令和3年6月に改正されました。

令和4年4月1日から段階的に施行されますので準備を進めていきましょう。

これに伴い、就業規則等の見直しが必要になります。

就業規則の作成届出義務のない事業場においても、「関係ないこと」ではありません。

小規模であっても義務化されるものがあります。

これを機会に、会社のルールブックである就業規則を作ることをご検討ください。(就業規則を作成するメリットについては、今回のテーマではありませんので省略しますが、無料相談をお受けしております。

お気軽に 弊社 代田・大川 までお声掛けください)

今号では、令和4年4月1日施行の内容を中心にお伝えします。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 (令和4年4月1日施行)

 (産後パパ育休については令和4年10月1日から対象)

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ休業の申し出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  2. 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  3. 育児休業給付に関すること
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
    これらを面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの方法で行います

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行) 

就業規則等の見直しが必要です

現行の規定で、対象者についての記載をご確認ください。

(育児休業の場合の例)

(1) 引き続き雇用された期間が1年以上  → 撤廃

(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

となっている場合、(1)の要件は撤廃となり、無期雇用労働者と同様の取り扱いをすることとなります。

ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可能です。

規定を見直すとともに、労使協定が締結されていないのに規定されていないかどうかご確認ください。

 

令和4年10月1日施行の内容 3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、4.育児休業の分割取得 については次号でお伝えする予定です。どのような措置をとるのか今から検討していきましょう。


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