看護職員・介護職員 処遇改善支援補助金
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)にもとづいて、介護職員や、看護職員を対象に、収入を引き上げるための措置を前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する事業です。
事業所から県への申請は4月以降になる予定ですが、2月から賃上げすることが要件になります。
対象となる要件
介護職員
処遇改善加算Ⅰ~ Ⅲのいずれかを取得している事業所 (現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
補助対象とならない他の職員の処遇改善に充てるなどの柔軟な運用も可能
看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担 う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関 及び三次救急を担う医療機関)
補助金額は 看護と介護では異なります。
■令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
・ 原則として令和4年2月から賃金改善を実施していることを令和4年4月以降も含めた補助金の取得要件とする。
・ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とする。
・なお、令和4年2月から賃上げを実施した旨を記載した用紙等を、2月に事業所から都道府県に提出いただくことを想定。その後、 処遇改善計画書を用いて、 4月に事業所から都道府県に申請いただく予定。
■ 補助額の2/3以上は職員等のベースアップ等の引上げに使用すること
・「収入を継続的に引き上げるための措置」とするため、補助額の2/3以上をベースアップ等に使用することを要件とする。ベースアップ等の範囲としては、「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認める。
・また、「補助対象の職員」と「その他の職員」それぞれにおいて、賃金改善額の2/3以上がベースアップ等に充てられている必要がある。
・ただし、令和4年2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。
・なお、この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない)
令和4年1月11日時点で確認した内容です。実際の申請には、最新の情報をご確認ください
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