アルコールチェックの義務化
現在、企業活動を行うに際して車両の運行は切っても切り離せないものですが、業務で使用する車両が一定台数以上の場合、事業所ごとに「安全運転管理者の選任」が必要ということはご存じでしょうか?
(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
□ 社用車が5台以上ある
□ マイカーを業務に使っている従業員が5名以上いる
□ 乗車定員が11人以上の社用車がある
ひとつでもあてはまるようなら要確認!
車両の名義に関係なく、リース車両やマイカーであっても、車両を使用して業務を行う場合には「安全運転管理者の選任」が必要になります。
通勤のみの使用なら対象外です。
安全運転管理者等を選任したときは、事業所を管轄する警察署に届け出ることが必要です。
選任しなかった場合は「5万円以下の罰金」の罰則があります。
事業用自動車を使用する事業所は、「運送管理者」が選任されているので、運転管理者の選任は不要です。
令和4年4月から安全運転管理者の業務が追加されています。
10月には、さらに追加されますので、ここでしっかり確認しましょう。
安全運転管理者の業務内容
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による安全運転の指示
- 運転日誌の備付けと記録管理
- 運転者に対する安全運転指導
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無の確認を行うこと確認記録の保存(1年保存)【令和4年4月1日施行】
- 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を使用して行うことアルコール検知器を常時有効に保持すること【令和4年10月1日施行】
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