労務通信2022年7月号

7月以降の小学校休業等対応助成金

◆小学校休業等対応助成金 とは…

 新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校や保育園などが学級閉鎖、休校、休園になったたために、子どもの世話のために仕事を休んだ労働者がいた場合、その労働者に対して有給の休暇を取得させた事業主に支給される助成金です。

◆申請するのは事業主です。
◆対象となるお子さんについて
  1. 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
    ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
    中学校は対象外(障害のあるお子さんの場合は対象)です。
  2. 小学校等を休むことが必要な子ども
    ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
    ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
    ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
◆期間が延長になりました。

 改正前は7月以降は対象ではありませんでしたが、9月末までの休暇が対象となりました。

 ただし、6月末までの休暇に対する助成金の申請期限(令和4年8月31日必着)は延長になっていませんので、期限に間に合うようご申請ください。

 消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到着日が申請期限を過ぎていた場合は申請期限内に申請したとは認められず、受給できません。

◆支給額は?

休暇中に支払った賃金相当額 (上限額は下記の表のとおりです)


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