労務通信2022年10月号

R4.10.1~ 最低賃金改定

 今年度の都道府県ごとの最低賃金が出そろい、全国平均の引き上げ額は31円と過去最大の引上げ額となりました。

 最低賃金額と、従業員に支払っている1時間あたりの賃金額を比較して、最低賃金額以上であれば問題ないのですが、過去最大の引上げということで、最低賃金を割ってしまうケースもあるのではないかと懸念しております。

ご確認いただくことをお勧めします。

最低賃金額を確認するための計算方法

ところで、最低賃金には2種類あることはご存じでしょうか?

  1. 地域別最低賃金
    産業や職種にかかわらず、すべての労働者に適用される最低賃金です。
    各都道府県ごとに決められています。
    長野県では、10/1より時間給908円となります。
  2. 特定(産業別)最低賃金
    特定の産業について設定されている最低賃金。
    「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業。
    地域別と特定(産業別)のどちらも適用される労働者には高い方の賃金を支払う必要があります。
    特定(産業別)最低賃金は、昨年度は12月に改定されています。
    該当する業種の場合は確認が必要です。

長野県の特定(産業別)最低賃金

・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

・計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

・各種商品小売業

・印刷、製版業

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