労務通信2022年11月号

マイナンバーカードで失業認定手続

 先日、河野太郎デジタル大臣が2024年秋に現在の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化すると発表したことは大きく注目を集めました。

 今回は、マイナンバーカードでできるようになったことのひとつとして10/1~の「失業認定手続」についてご紹介します。

 2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要になります。

マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ
  1. ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。
    この時、受給資格者証に貼付するための顔写真2枚は不要です
  2. 雇用保険説明会で、受給資格通知(全件版)が交付されます。
  3. 認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証※1を行い、失業の認定を受けます。
    その際、処理結果が印字された受給資格通知(最新処理状況版※2、3)が交付されます。

※1マイナンバーカードによる本人認証は、職員の指示に従い、ハローワークに備え付けられたタブレット端末で利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードを入力することにより行います。

※2 ハローワークから交付された最新の処理状況が印字された受給資格通知を提出することで、※1を省略することができます。

  ただし、この場合でも本人確認のためにマイナンバーカードの持参及び窓口での提示が必要です。

※3 希望者は、最新処理状況版ではなく全件版の受給資格通知の交付を受けることも可能です。

【注意点】

 マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできません。

 タブレット端末にパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となりますのでご注意ください。

<参考>通常の失業認定の流れ

  1. ハローワークに離職票などの必要書類と顔写真2枚を提出し、受給資格の決定を受けます。
  2. 雇用保険説明会で受給資格者証が交付されます。
  3. 認定日ごとに受給資格者証(顔写真付き)を提出し失業の認定を受けます。
    その際、処理結果が印字された受給資格者証が返戻されます。

さくら中央労務では、貴社にぴったりの助成金提案から申請までサポート 就業規則の無料相談、無料診断もお気軽にご相談ください

0265-84-1060

PAGE TOP