労務通信2022年12月号

12月以降の休業に対する助成について

雇用調整助成金について

 厚生労働省は、コロナ禍で助成内容を拡充している雇用調整助成金について、今年12月から原則として通常の制度に戻す方針を明らかにしました。

 助成の日額上限は中小企業・大企業ともに雇用保険の基本手当と同額の8355円を維持しつつ、休業手当相当額に対する助成率を中小企業3分の2、大企業2分の1に引き下げます。
(11月までの助成率は中小企業が原則10分の9、大企業が同4分の3でした)

 とくに業況が厳しい事業主に対しては、来年1月末まで助成額などを上乗せする経過措置を設定します。

売上高などの生産指標が最近3カ月の月平均で前年、前々年、または3年前同期比で30%以上減少しているケースが対象。

助成上限額は9000円で、助成率は中小企業が10分の9、大企業が3分の2。解雇を行った事業主は順に3分の2、2分の1とします。

 これまで雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用したことがない事業所が、令和4年12月1日以降の休業について雇用調整助成金を活用する場合には、通常制度の要件となりますので、ご注意ください。

小学校休業等対応助成金・支援金について

 新型コロナの影響で小学校などが臨時休業した場合に、子どもの保護者に有給の休暇を取得させた企業に支給する小学校休業等対応助成金については、支給対象となる休暇取得期間を来年3月まで延長する方針。

日額上限額は8355円を維持します。

一方、緊急事態宣言の対象区域などの事業主へ日額1万2000円まで支給する特例措置は、11月末で廃止となります。

上限額は8335円ですが、有給の休暇は100%支給することが必要です。

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