労務通信2023年2月号

2023年4月1日からの割増賃金率の引き上げについて

中小企業の割増賃金率の引き上げについて

 大企業については変更ありませんが、中小企業の割増賃金率が変更となります。

2023年4月1日から中小企業の月60時間超の割増賃金率が「50%以上」に引き上げられることとなります。

 大企業は2010年から50%以上に引き上げられ、既に適用されており、中小企業への適用は猶予されていましたが、この猶予期間が終了するということになります。

したがって、企業規模関係なく2023年4月からは、月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上となります。

●実務上の注意

 中小企業については、2023年4月以降、月60時間超の時間外労働を労働者に行わせることで人件費が増加することとなります。

 月60時間超の時間外労働が常態化している中小企業では、この人件費の増加がかなりの重荷となりますので、このような場合は、今のうちから業務の見直しなどを行い、時間外労働を減らす取組みが必要です。

 また、月60時間超の割増賃金率を「50%以上」とする就業規則等の改定も必要となりますので、こちらも準備しましょう。

 さらに、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するために割増賃金の支払いに代えて「代替休暇」を与えることも可能です。

「代替休暇」を与えることで、企業としては、割増賃金支払いの抑制ともなりますが、「代替休暇」の管理がしっかりできるような準備が必要ですので、今のうちから検討していきましょう。

給与計算のご担当者様へ

・勤怠の集計の設定を確認しましょう

・給与計算システムの設定を確認しましょう
  時間外60時間超の時間を入力する欄がありますか?
  割増率が50%で計算できる項目があるか確認しましょう

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