労務通信2023年4月号

R5年度の雇用保険料率について

昨年10月にも料率の改定があったばかりですが、令和5年度の雇用保険料率が改定されます。 4/1からの時間外労働60時間超の割増率の変更と合わせてご対応ください。

≪ 改定の背景 ≫

新型コロナウイルスの感染拡大前にはゆとりがあったために原則の料率よりも引き下げていたのですが、雇用調整助成金の支給決定額が6兆円を超えるなどして財源不足が深刻化しているとして、引き下げの措置を終了することとなりました。

≪ 給与控除のタイミング ≫

4/1が含まれる賃金計算期間の給与から変更になります。

4/1以降、最初に到来する賃金締切日のお給料から雇用保険料を変更するのですね。

20日締の場合は、3/21~4/20の期間のものから変更になることに注意しましょう。

雇用保険は、期間の定めがあったり、試用期間中であったとしても、31日以上雇用される見込みがあって、週所定労働時間が20時間以上であれば被保険者となります。

誤認による手続漏れが見受けられます。

3月に届く「雇用保険被保険者数のお知らせはがき」を活用し、手続状況に漏れがないか確認すると安心です。

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